宿泊約款
適用範囲
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または-般に確立された慣習によるものとします。
2.当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条 当館に宿泊契約のお申込みをされる方は、次の事項を当館にお申し出いただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1による。)
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊客が支払うべき総額(別表1)を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第 18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5.当ホテルが、当サイトに誤った宿泊料金を表示し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込みをされ、当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比して著しく低廉である時は、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知をさしあげます。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする方が、他の宿泊者らに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5)宿泊しようとする方が、当館または当館従業員らに対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)泥酔者等で、他の宿泊者に対し著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場。(新潟県旅館業法施行条例第5条)
(8)宿泊しようとする方が、病毒伝播のおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
2.当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約を締結いたしません。
(1)宿泊しようとする方が、暴力団員、または暴力団等の暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
(2)宿泊しようとする方が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
宿泊客の契約解除権
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または-部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、他の宿泊者らに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3)宿泊客が、当館または当館従業員に対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)泥酔者等で、他の宿泊者に対し著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場。(新潟県旅館業法施行条例第5条)
(6)宿泊客が、病毒伝播のおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
(7)その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除いたします。
(1)宿泊客が、暴力団員、暴力団等暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
(2)宿泊客が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
3.当館が1項または2項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
利用規則の遵守
第9条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第10条 当館の施設等の詳しい営業時間は、各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカ-ド等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、まはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。たたし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館は、消防機関から防火セイフティ-マ-クを受領しておりますが、万-の火災等に対処するため、企業総合賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第14条 宿泊客が、当館にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当館の故意又は重大な過失がない限り、滅失、既存等の損害が生じても当館は責任を負いかねます。
宿泊客の手荷物または携帯品の保管
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れていた場合は、当館が一定期間お預かりし、その後遺失物法の規定に基づき処理します。
3.本条各項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第16条 宿泊客が駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、車両の管理責任まで負うものではありません。
宿泊客の責任
第17条 宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | (1)基本料金 (2)消費税(※) |
追加料金 | (3)飲食及びその他の利用料金 (4)消費税(※) (5)入湯税 |
(※)税法が改正された場合はその改正された規定によります。
別表第2違約金(第6条第2項関係)
無連絡、当日15時~ | 15時まで | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4〜7日前 | |
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ご宿泊代の総額に対して | 100% | 90% | 70% | 50% | 50% | 30% |
利用規則
当ホテルでは、すべてのお客様に安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第9条に基づき、下記の通り利用規則を定めております。もしこの規則を遵守いただけない場合には、宿泊約款第7条により、客室及び当ホテル内の諸設備のご利用をお断り申し上げることがございます。
- ご到着後直ちに客室入口ドア裏側に掲示してある避難経路図及び各階の非常口をご確認ください。
- 全客室は禁煙となっておりますので、客室内及び廊下やロビーでの喫煙はご遠慮ください。なお、喫煙された場合は、クリーニング費用その他補修等にかかる実費を申し受けます。
- 客室内では火災の原因となるような行為はなさらないでください。
- ホテル内に次のようなものはお持ち込みにならないでください。
イ)動物その他のペット類全般(盲導犬、介助犬、聴導犬、を含む"補助犬"は除く)
ロ)火薬・揮発油・その他発火及び引火しやすいもの
ハ)悪臭・異臭を発するもの
ニ)常識的な量を超えるお荷物及び物品
ホ)法により所持を許可されていない銃・刀剣・覚せい剤の類 - ホテルで賭博、その他風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為はなさらないでください。
- ホテルで、他のお客様にご迷惑を及ぼすような音声・放歌または喧騒な行為はなさらないでください。
- ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。
- 客室は宿泊以外の目的でご使用にならないでください。
- 館内の諸設備・備品の汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。
- ホテル内では他のお客様に広告物の配布や物品の販売をするような行為はなさらないでください。
- 緊急事態、又はやむを得ない事情が発生しない限り、お客様用以外の施設には立ち入らないでください。
- ご滞在中、現金及び貴重品の保管は客室内のセーフティポックスをご利用ください。なお、セーフティポックス内の紛失・破損・盗難につきましてはその損害を賠償いたしかねますので、セーフティポックスの鍵の管理はしっかりとお願いいたします。
- お忘れ物及び遺失物は発見した日から一定期間ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り扱いさせていただきます。
- お買い物代・切符代・タクシー代または切手代等のお立て替えはお断りさせていただきます。
- ホテル外からの飲食物の出前をおとりになることはおやめください。